1960-04-19 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第20号
現に、それならボン協定あるいは米比協定、米英協定をごらんなさい。ここには優先なんという言葉は一字も出てこないのです。日本のこの行政協定、そして今度新しくできる協定、この協定にだけ優先という言葉が出てくるのであって、日本の官公庁である自衛隊よりもさらに優先して米軍がこれを利用できるということは、当然じゃないでしょうか。
現に、それならボン協定あるいは米比協定、米英協定をごらんなさい。ここには優先なんという言葉は一字も出てこないのです。日本のこの行政協定、そして今度新しくできる協定、この協定にだけ優先という言葉が出てくるのであって、日本の官公庁である自衛隊よりもさらに優先して米軍がこれを利用できるということは、当然じゃないでしょうか。
○飛鳥田委員 それなら、当然米英協定、米比協定のようにこの条文をお改めになる必要があったんじゃないか。米比協定、米英協定には、そういう言葉は一つも出てきません。お比べになってごらんなさい。米英協定、米比協定には出てこないものがここに出てくる以上、当然私のような解釈をする以外に解釈の仕方がないじゃないですか。
これができれば、われわれは対米英協定に従って査察を国際原子力機関に切りかえて行き得ればそれにこしたことはないと思っておるし、またわずか三トンであるからといって、きわめて軽い気持でこの協定を原子力機関も結ぼうとする。こちらもそれで済まそうということであってはならないと私は思うわけです。価格の問題につきましても、アメリカは四十ドル程度だと存じます。
すなわち第一には米英協定のようなものを日本にアメリカが要求してきた場合に、これに応ずる意思があるかどうか。さらには日本の軍事基地を対潜基地として価値づけていくためのいろいうな諸要求か出てきた場合に、これに応ずる意思かあるかどうか、こういうことを伺いたいと思う。
○津島国務大臣 ただいまの御質問の協定というのは、最近のミサイル基地に関する米英協定ですか。——これはよく読んでおります。
政府の答弁におきましては、これらは国際慣例によつたものであると言われておるのでありますが、米英協定、米比協定、北大西洋條約当事国間の協定等における場合と比較検討いたしてみましても、遙かに広範囲に亘つて不利な條件の下に規定されておるのであります。
まあこれで眺めて頂きますと、米英協定で申上げますと、十四條「関税及びその他の税」と書いてあります。この「その他の税」の中でやはり「内国消費税、消費税又はその他の公租公課」と書いてありまして、内国消費税は国税だけかと申しますと、地方税の場合には法定外普通税としまして内国消費税がないわけでもないのであります。
内容は、ここに掲げておりますのは米英協定、それからその次が米比協定、それから米国とイタリアの米伊相互援助協定、一番最後に参考に挙げましたのが北大西洋條約当事国間の協定というのがございますが、この中で日本が行政協定を結びます前に参考にされましたのが、実際上はまだ発効しておりませんけれども、一番最後の北大西洋條約の当事国の間の協定、これが一番参考にされております。
大西洋條約、あるいは米英協定、あるいは米比協定におきましても、いわゆる軍人の家族がこの治外法権を持つがごときことは絶対にありません。軍人に治外法権を持たせることは、あるいは合理的説明もできるかもしれませんが、一体その家族に治外法権を認めるがごときことは、何ら合理的な説明ができないはずであります。 われわれは、かような屈辱的な法律をしいられておる。
その第一は、これらの法案は国際慣例にならつて制定したというが、北大西洋條約に関連する協定、米英協定、米比協定に比べて極めて不利である。その第二は、経済的治外法権の範囲が広汎で、所得税、関税等の免除、国有の財産の無償使用、国税犯則取締法、たばこ專売法等の特例を認める結果、日本の自主性は確保できない。
政府は昨日、私どもに言わせれば誤解をして、盛んと米英協定を説明しておられたけれども、あれは明らかに誤解であつて、米英協定といえども決してこの行政協定が認めておるような広汎なるめちやくちやなる治外法権は認めておりません。
○加藤(充)委員 米英協定を出されましたが、米英協定にも私が指摘したようなことはない。本法案、従つてその基礎になつた日米行政協定なるものは、世界の各国、各民族がいまだ経験したことのないほどの屈辱的な一大例外を認めたものだ、こう考えます。
米英協定においても、米比協定においても、あるいは北大西洋條約においても、家族を含ましめられたという前例が世界にない。私は念を押して聞いたのです。あなたはあるようなことをおつしやるが、どこにあるか御答弁願いたい。
いわゆる北大西洋條約に関連する協定にしましても、米英協定にしましても、米比協定におきましても、国際慣例と言えば、それらの協定を参考にするよりほかにないわけでありますが、そういうものを見まして、ここに出されております法律案は極めて不利に制定されております。
○政府委員(平田敬一郎君) 先ほどの菊川さんの御懸念と併せまして、もう一遍私からお答え申上げますが、この米比協定、米英協定等よりはどつちかと申しますと、非常に極く一般的な規定の仕方で実は免税或いは特例を設けておる、それを私どもはできるだけ具体的にやろうじやないか、この点は率直に申上げまして、最初の向うの提案は或る程度包括的なものでありまして、抽象的な字句が多かつたのでございます。
従いましてその條件に該当しない限りにおきましては免税しないということにつきまして、これはアメリカが認めている、こういうわけでありまして、その点は直接米英協定が非常に包括的であるので、これは補足しているものと私はこの條文を少くとも見ております。
ですからこういう米英協定における過去の弊害の実例をよくお調べになつて、どういう弊害があつたか実際に……。そうして米英協定の場合に、なぜこういう関税特典の濫用防止に関する協定というものを更に結ばなければならなかつたか、こういう事情をよく研究される必要があるのじやないかと思うのです。これは非常に参考になるのじやないかと思うのです。
これらのものに対しまして一々比較すると、なかなか比較しにくいむずかしい面もあるのでございますが、概して私どもの方で調べましたところによりますと、米・比協定及び米・英協定に比較すれば、少くとも課税上の措置に関する限りにおきましては、今度の協定は甘くございません。むしろ認めておる特典が少いと申しますか、そういう点が多いようでございます。
それから米英協定にも実は大分包括的な免税や包括的な課税をしない、手続を要しないというふうに規定されておる事項が、どちらかと言いますと多いようでございます。これはイギリス本国全部に及ばないで、やはり特定の地域に限られておる関係かと思いますが、相当包括的にやはり免税の措置を講じたり、或いは手続等を不用にするような規定が米英協定にも設けられておるようでございます。
ほかの或いは米英協定でもいいのですが。
○政府委員(泉美之松君) 只今お尋ねの点でございますが、この軍に仕向けられた物品につきまして関係国内の間接税を免除するという規定は、米比協定にも米英協定にもございます。米比協定でございますと第五條でございますし、それから米英協定でございますと十九條でございます。
○平田政府委員 この関係は、北大西洋條約では、まだ細目がそこまできまつていないようでございますが、米英協定では、やはり免税するということになつております。フィリピンとの間の協定におきましても、同様なことになつておるようでございます。
私ども今回の行政協定の締結に際しましては、今までの各国間におけるところの協定を参照いたしたのでありまして、古くは米英協定あるいは米比協定、米韓協定、さらに最も最近のモデルと思われますところの、軍隊の地位に関する北大西洋條約当事国間の協定、一九五一年六月十九日ロンドンで署名されましたこの協定を参考にいたしました。
併しながら、この米英協定は丁度一九四一年の三月結ばれたものでありまするが、ダンケルクの敗戦の後であります。イギリスは第二次大戦に対しまして非常な敗戦の憂目を見ておつた時であり、アメリカが漸く武器貸與法によりまして西ヨーロツパの諸国に対して援助の手を差延べて来た時であります。
ところが米英協定には叛逆罪であるとか、或いは軍事的性質を帶びておる犯罪に限つて米軍側が米軍側の軍属に対する裁判権がある、こう規定してあるが、どうであるかということを聞いておるのである。
米英協定にしても米比協定にしても叛逆罪、或いは軍事的性質の犯罪については、アメリカ側の軍属はアメリカ側の裁判権に属する、その他の場合については何といいますか、被駐留国側の裁判権に属するというふうには、すべての犯罪ということにはなつておらないで、その犯罪の制限が加えられている。
私は鍛冶委員が米比協定、米英協定をなぜ不可とするかということについては、まつたく今申し上げました理由で全然御同感いただける点だと存じます。そうしますと残る方式は一九四二年のイギリスとアメリカとの間にとりかわされました、イギリス本国における合衆国軍隊の所属員に対する裁判をどうするかという点についての協定に盛られた方式が、先例として浮んで来るわけであります。
これをおもんぱかつて、米英協定においても、イギリスからアメリカの爆撃機が原子爆弾を積んで飛び出すときには、アメリカ軍の単独の行為とせずして、イギリスと協議の上において、これをなすということになつておるのであります。この点はアメリカ軍が単独でこれをなし得るのか、あるいは日本と協議の上においてでなければ、なし得ないのであるかというところに、話合いが進んでおるかどうか。この点を伺いたい、